〖節税相談〗使用人兼務役員への賞与
とある会社の社長からうちの役員の中に、役職部長で従業員として働いている者がいるのですが、
その人に支払賞与についてご相談させてくださいとご連絡がありました。
先生!お世話になっております。
ついこの間、弊社の役員になったAという者がおりまして、現在は役員の傍らで部長として働いているのですが、
この人に支払賞与について税務上注意すべき点はございますでしょうか?
社長!お世話になっております。
ご質問の件ですが、こちら使用人兼務役員に該当するかどうかがポイントになります。
使用人兼務役員とはなんですか?
役員であると同時に部長や課長といった従業員としての地位でいつも従業員として働いているような人のことです。
Aはまさに使用人兼務役員ですね。
お給料について役員部分と従業員部分に分けるて計算していたのですが。
ちなみにAさんは御社の株をお持ちですか?
会社の株式は私がすべて持っていますよ。
では、お話を聞く限り問題なさそうですね。従業員部分に対して支払う賞与はちゃんと会社の経費になりますので、ご安心ください。
それはよかったですが、従業員部分に対して支払うって難しいですね。。。
あくまでも従業員部分に対して支払うということが大切になります。基本的に役員部分に対して支払ったら経費にはなりませんので。
あとは、支払時期や支払方法がほかの従業員の方と同じにしていただく必要がございます。
かしこまりました。ほかの従業員と変わりなくということですね。
本日はお忙しいところありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。
とんでもございません。
こちらこそお忙しいところありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。