〖経営者のお悩み相談〗会社設立後の届出
法人設立をされたばかりのお客様から税務署等への届出に関するお問い合わせがありました。
初めまして!この間、司法書士の先生に法人設立をしていただき無事に手続きは終わったのですが、法人設立後の税務署等への届出に関してまったく分からないのです。
先生!ご教授いただけますでしょうか。
初めまして!お問い合わせありがとうございます。
承知いたしました。法人設立後の届出についてですね。
こちらが税務署等へ提出する届出一覧になります。
先生!ありがとうございます。
こんなに届出書があるんですか。。。
頭が痛くなりますね。
社長!ご安心ください。
最低限提出すべき届出書はイエローハイライトのものになります。
また、労働基準監督署・社会保険事務所・公共職業安定所への届出に関しては労務に関するものですので、社労士先生が専門になりますのでご参考にしていただけますと幸いです。
かしこまりました。餅は餅屋ですね。
仰る通りです。
では、イエローハイライト部分の届出について概要を説明させていただきます。
1つ目は「法人設立届出書」です。
こちらは「会社を設立します」ということを宣言するもので、定款のコピーや登記簿謄本のコピーが添付書類として必要になりますので、法人設立後に司法書士の先生から届いた書類のご準備をお願いいたします。
※平成29年度税制改正により、法務省と国税庁との間で登記事項情報を共有できる環境が整備されたことに伴い、税務署への届出に関しましては、登記簿謄本の添付が不要となっております。ただし、各自治体への届出に関しては従前通りとなりますのでご注意ください。
2つ目は「青色申告の承認申請書」です。
こちらは「きちんと帳簿を作成します!」ということを宣言するもので、こちらを提出することにより税法上様々な特典を受けることができます。
3つ目は「給与支払い事務所等の開設届出書」です。
こちらは「自分や社員の方にお給料を支払います!」ということを宣言するもので、当面従業員を雇う予定がなくても会社から社長へ役員報酬を支払いますので、従業員の方がいるいない関係なく提出する必要がございます。
4つ目は「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」です。
こちらは、会社はお給料を支払う際に所得税を天引きしなければなりません。
そして、天引きした所得税は通常、翌月10日までに税務署に納付をしなければなりません。
しかし、それは大変なのでこちらの届出書を提出すると半年に1回で毎年1月・7月の年2回で済みます。
※注意点としましては、こちらの届出の効果は提出した月の翌月からになります。
社長様の場合ですと4月1日に法人を設立されておりますので、4月の役員報酬に伴う所得税は5月10日までに税務署へ納付する必要があり、
5月と6月の役員報酬に伴う所得税をまとめて7月10日までに税務署へ納付します。つまり、この5月と6月分から納期の特例が適用されるということです。
なるほどですね!
大変わかりやすくご説明ありがとうございます。
届出書のご提出も含めて弊社の顧問も是非よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
その他の届出書に関しましては次回にご説明をさせていただきます。
また、ご料金のお見積書も近日中にお送りさせていただきます。
かしこまりました。
右も左も分からないので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。