〖経営者のお悩み相談〗社員の食事補助 

最近、飲食店をオープンされた会社の社長から社員に対する食事代の補助についてご相談がありました。

先日、無事にイタリアンレストランがオープンいたしました。
これから社員含め一丸となって頑張って行こうと思っているところです。
そんな社員に福利厚生の一環として食事代の補助をしようと考えておりますが、税務上注意点等はございますでしょうか?

それはそれは、おめでとうございます!今度、是非お邪魔をさせていただきます。
ご質問いただいた、社員さんへの食事代の補助について注意点がございますので、説明をさせていただきます。
①基本的に食事代としてお金を支給するとお給料とみなされてしまいます。
②しかし、お金ではなく食事自体を支給するのであれば、一定の条件を満たすとお給料とみなされずに済みます。

そうなんですね!
是非、その方法を教えてください!

はい!
食事自体支給する場合でお給料とみなされないためには今からお伝えする2点を満たす必要があります。
①社員さんが食事代の半分以上を負担すること。
②食事の価額から社員さんが負担している金額を差し引いた金額が、1か月3,500円(税抜き)以下であること。

んー。少し複雑ですね。笑

失礼いたしました。笑
例えば、食事の価額が5,000円でそのうち従業員さんが負担する価額が3,000円で、かつ、食事の価額5,000円から従業員さんが負担する価額3,000円を差し引くと2,000円なので、3,500円以下となり非課税に。

なるほどですね!イメージ湧きました!笑

あとはですね。食事補助をする場合の例外があります。
それは、通常の勤務時間外(残業など)に行われた食事補助は全額福利厚生費の扱いになります。
また、深夜残業の場合は今からお伝えする3つの要件すべてを満たすと現金支給される「夜食手当」が非課税になります。
①正規の勤務時間の一部、または、全部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及ぶいわゆる深夜勤務者である
②夜食の現物支給ができないことにより、現金支給される「夜食手当」が対象
③支給額が勤務1回につき300円以下の場合

ありがとうございます。ただ、300円は少ないですね。笑

飲み物とおにぎりを購入したら、使い切ってしまいますよね。笑
こちら本日お話をした内容をまとめたものです。
また、国税庁のHPのリンクはこちらになります。ご参考にしていただければと思います。

おー、助かります!
食事補助や夜食手当について検討してみます!
本日もありがとうございました。

とんでもございません。
また、進展等がございましたらご連絡をいただければと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。

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