課税されない財産って?
国民感情などの観点から一定の財産については贈与税の課税価格に算入しないこととしています。
◆生活費又は教育費
夫が妻に生活費を渡した、親が子の教育費を負担した、というのも「贈与」には違いがありません。しかし、これらは「日常生活に通常必要なもの」であるため、非課税としています。
もともと夫婦間や親子には扶養義務がありますから、生活費や教育費を渡すのは当然のことといえますので、わざわざ税法でこのような非課税規定を設ける必要はないとも考えられます。しかしながら、このような非課税規定を設けておかないと、生活費又は教育費という名義で多額の財産を妻や子に移してしまうことも考えられます。そこでこれを防止するために凍のような非課税規定を設けたものと考えられます。
たとえば、親が子に学費として500万円を渡し、子がそのうち300万円を自分名義の預金とした場合には、通常教育費として必要な金額は200万円となり、300万円は通常必要な教育費といえませんから贈与税が課されることとなります。
◆香典等
香典や結婚式の祝金、お中元やお歳暮なども「贈与」には違いがありません。しかし、これらのものについては、その性格から必要なものであり、また国民感情を考慮しても課税することは適当ではありません。そこで、贈与税の取扱い上「贈与者と受贈者との関係に照らして社会通念上相当と認められるもの」は課税しないこととしています。