みなし贈与財産って?

生命保険金や債務の免除を受けた場合などはみなし贈与財産として課税されます。

◆生命保険金
生命保険金がみなし贈与財産として課税される場合については、すでに相続税のところで見ました。
「みなし相続・遺贈財産」と同様になります。つまり、死亡や満期で保険金を受け取った場合に被相続人や保険金受取人以外の第3者が負担した保険
料に対応する保険金については、みなし贈与財産として保険金受取人に課税されます。

◆債務免除等による利益
債務免除等とは、債務者が債務の免除を受けた場合、債務者の債務を肩代わりした場合、債務者の債務が弁済された場合をいいます。
例えば、子が返済すべき借金を親が肩代わりした場合には、子は親から借金分の利益を受けたこととなりますので、これに課税することとしたものです。

◆財産の名義変更
 贈与は、通常親族間で行われますので、贈与があったかどうかの認定は困難な場合が多いです。そこで、贈与でないとする反証が特にない場合には、客観的事実によって贈与の認定をせざるを得ません。したがって、不動産や株式の名義変更があった場合に金銭の授受が行われていない場合や他の者の名義で不動産、株式を取得した場合には、贈与により取得したものと取り扱われます。

。例えば、子が返済すべき借金を親が肩代わりした場合には、子は親から借金分の利益を受けたこととなりますので、これに課税することとしたものです

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