課税される財産って?
贈与により取得した財産はすべて課税されることなく課税されない財産もあります。
◆贈与税の概要
贈与により財産を取得した者は、贈与税を支払わなければなりません。この場合において、贈与をした者を「贈与者」といい、贈与を受けた者を「受贈者」といいます。
また、贈与とは、基本的にタダで財産をもらうことをいいますが、民法上「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し相手方が受託を為すによってその効力生ず」と規定しています。要約すると、贈与とは「自分の持っている財産をあげましょうといい、相手方がもらいましょうといって成立するもの」という当事者の契約に基づくものであるといえます。
◆贈与税の課税財産及び非課税財産
贈与税の課税財産は、相続税の課税財産と同様に民法上の贈与財産のほかに贈与とみなされる保険金などのみなし贈与財産も含まれます。
また、相続税と同様に財産の性格、受贈者の生活保障、社会福祉、国民感情などを考慮すると課税することが適当でない財産(非課税財産)があります。
◆贈与税の課税価格 贈与税の課税価格は、暦年単位課税といって、その年の1月1日から12月31日までを1計算期間とし、その1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額により計算されます。
◆贈与税の申告期限 贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間となります。
贈与税の課税価格の計算