相続税の延納って?
相続税の延納は一部を除いて最長20年まで認められています。
◆延納の要件
相続税は財産課税ですから、納税資金を用意できず金銭で一時に納付することができない場合があります。そこで、納付の方法として一定の要件のもとに分割納付を認めているとうことは先に述べましたが、ここでは、どのような場合に延納が認められるのでしょうか。
【延納の要件】
① 納付すべき相続税が10万円を超えること
② 金銭で一時に納付することを困難とする事由があること
③ 法定申告期限までに延納申請書を提出すること
④ 延納税額に相当する担保を提供すること(注)
(注)延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合には担保の提供は必要ありません。
◆延納の期間
延納できる期間は原則として5年です。
ただし、相続財産の中に処分することが困難な不動産が多い場合には、その割合にもよりますが、20年まで認められています。
また、特定森林計画立木部分の延納相続税額については40年以内です。
◆利子税の割合
延納期間中は、不動産の占める割合により下記の通りになっております。 延納を選択するかどうかは、この利子税の負担も考慮に入れて判断しなければならないことに注意が必要です。