税金はどのように納付するの?
相続税を納付する方法には3つの方法があります。
◆納付の原則
相続税は、法定申告期限までにその全額を金銭で一時に納付することとされています。 もし、法定申告期限までに納付がない場合には、原則として年14.6%(納期限の翌日から2月以内は年7.3%)の延滞利息(延滞税)が課されます。
◆納付の特例
①延納
相続税は財産課税ですから、その税金は取得した財産から支払われるべきものです。ただし、取得した財産は金銭とは限りませんので、その課された相続税を金銭で一時に納付することが難しい場合が考えられます。そこで、納付の方法の特例として一定の要件のもとに分割納付を認めています。これが「延納」です。
②物納
相続税では、延納を認めているのと同様に財産課税ということから、納付の特例として一定の要件のもとに物納を認めています。物納とは文字どお
り「モノ」で税金を支払うという方法です。 物納制度は、日本の物納制度は、日本の税金の中で唯一相続税だけに認められている方法です。
税金の中で唯一相続税だけに認められている方法です。