期限内申告書って?
申告期限内に行われる申告であり、誰が、いつまでに、どこに申告するのかが規定されています。
◆相続税の申告書
相続税の申告書(期限内申告書)を提出しなければならない人は、相続又は遺贈により財産を取得した人であることは言うまでもありません。
この場合に、実際に申告書を提出しなければならない人は、①納付税額のある人、②納付税額がなくても配偶者の税額軽減などの適用を受けている人となります。
また、この申告書は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に提出し なければなりません。通常、相続人は被相続人の死亡をその日に知るのが普通ですから、 例えば令和2年5月10日に死亡したとすると提出期限は令和3年3月10日ということになります。
なお、この申告書は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署(税務署長宛て)に提出しなければなりません。この場合に相続人の住所は関係なく、相続人の全員の申告書を1カ所の税務署に提出することとされています。 したがって、相続人が大阪と名古屋にいる場合であっても、被相続人の住所が東京にある場合には全員が東京に提出することとなります。
◆共同提出
通常納税申告書は、1人1通提出するのが原則ですが、相続税の申告書は、相続人全員が1つの申告書に連署して共同提出します。
◆期限内申告書の提出がなかった場合
申告納税方式では納税者が自ら申告しなければなりませんが、意図的に申告をしなかったり、うっかり期限を過ぎてしまったりする例もあります。 この場合に、税務署は独自に調査を行い、それにより税額を通知してきます。これを「決定」といいます。決定が行われると本税の15%相当の無申告加算税が徴収されます。 なお、決定が行われるまでは、納税者はいつでも申告書を提出することができます。これを期限後申告書といいます。この期限後申告書を提出した場合にも無申告加算税(本税の5%相当額)が追徴されます。