外国税額控除って?
国際間における二重課税を排除するために設けられたものです。
◆外国税額控除
外国税額控除は、外国にある財産を取得した場合に関係する規定であり、やや特殊なものといえます。
相続税法では、日本国内に住所を有する者は、相続財産が国外にある場合にも相続税が課税されることとなっています。
したがって、その国外財産の所在国で相続税に相当する税金が課税されると国際間での二重課税が生ずることとなります。
そこで、その調整のために外国で課税された相続税に相当する税額を日本の相続税額から控除する「外国税額控除」が規定されています。