相次相続控除って?

短期間に相次いで相続が開始した場合における税負担を軽減するために設けられたものです。

◆相次相続控除
世間では「相続が3回続くと遺産がなくなる」などと言われていますが、短期間に相続が続くとまさにこのようなことになりかねません。

たとえば、祖父が死亡し父が遺産を承継した直後に父が死亡したとすると、子が承継する遺産には2回の相続税が課税されることとなり相続税の負担が重くのしかかってきます。そこで「相次相続控除」により、この税負担の軽減を図ることとしています。

相次相続控除は、前の相続(これを「第1次相続」といいます)から今回の相続(これは「第2次相続」といいます)までの期間が10年以内の場合に適用され、第1次相続の相続税額のうち一定額が第2次相続の相続税額から控除されることとなります。

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