未成年者控除・障害者控除って?
未成年者や障害者が必要としている生活費や養育費を確保するために設けられたものです。
◆未成年者控除
子供が幼少のころに親が死亡してしまうこともあり得る話です。
この場合には、子供が一人前になるまでの養育費や生活費は相続財産に頼らざるを得ません。
そこで法定相続人が未成年者であるときは「未成年者控除」によってその財源を確保することとしています。
控除額は、10万円にその者が20歳に達するまでの年数に乗じた金額です。
なお、控除額が未成年者本人の相続税額を超える場合、つまり控除しきれなかった金額があるときは、その未成年者の扶養義務者(親や兄弟)の相続税額から控除することができます。
★民法改正(2018年6月に公布)に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
したがって、相続税の未成年者控除においても年齢要件が20歳未満から18歳未満になります。2020年4月1日以降の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用になります。
◆障害者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が障害者である場合には、その者のこれから必要とされる生活費も未成年者と同様に相続財産に頼らざるを得ません。そこで法定相続人が障害者であるときは「障碍者控除」によってその財源を確保することとしています。
控除額は、10万円にその者が85歳に達するまでの年数を乗じた金額です。
なお、その者の障害の程度が重度(特別)である場合には、85歳に達するまでの年数1年当たり20万円となります。
また、障害者本人の相続税額から控除できない場合に扶養義務者の相続税額から控除される点は、未成年者控除と同様です。
そして、障害者である人が未成年者である場合には、障害者控除と同時に未成年者控除も受けられます。