配偶者の税額軽減って?

制度の概要
 この制度は、被相続人の配偶者生活保障及び配偶者の財産形成に対する貢献度を考慮して設けられたものです。 ※1被相続人の配偶者が取得した財産が配偶者の法定相続分の範囲内であるときは、配偶者の納付税額は算出されない。 ※2この規定は、遺産が未分割である場合における未分割財産には適用されません。


申告要件
 この規定は、相続税の申告書に軽減される金額の明細を記載し、次の書類を添付して申告した場合に限り適用されます。なお、この特例の適用の結果、納付すべき相続税額が算出されなかったとしても申告書を提出しなければなりません。
① 戸籍の謄本(相続開始の日のから10日を経過した日以降に作成されたものに限
る。)
② 遺言書の写し、遺産分割協議書(共同相続人全員が自署押印したものの写し(印鑑証明書が添付されているものに限る))その他の財産の取得状況を証する書類。

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