生前贈与加算って?

相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算されますが、このことを生前贈与加算といいます。

◆生前贈与加算の対象者
 被相続人から生前に贈与された財産の額が相続税の課税価格に加算される人は、相続又は遺贈により財産を取得した人です。つまり、基本的に相続税を支払う予定になっている人が対象になります。逆に被相続人から贈与を受けていても相続や遺贈により財産を取得しない場合は、贈与を受けた際の贈与税の課税関係で終了し、生前贈与加算の対象にはなりません。

◆生前贈与加算の対象となる贈与期限
 相続税の課税価格に加算する贈与財産は、相続の開始前3年以内のものに限られます。これは、課税技術上、あまり以前の贈与まで加算の対象にしてしまうと、いつどのような贈与が行われたかを逐一確認しなければならず、その把握は非常に煩雑になるため3年以内に限ったことによるものになります。
 なお、相続開始前3年以内とは、相続の開始日の3年前の応当日からとなります。例えば、相続開始の日が平成30年10月15日なら平成27年10月15日となります。

◆生前贈与加算される価額
 相続又は遺贈により取得した財産の課税価格に参入する価額は、相続開始時(被相続人 死亡時)の価額によりますが、贈与により取得した財産を相続税の課税価格に加算する価額は贈与時の価額によります。これは、贈与により取得した財産を相続人がいつまでも持っているとは限らないので相続開始時の価額を使うことには限界があるためだと思われます。

◆二重課税の控除の方法
 生前贈与加算される贈与財産については、そもそも贈与により財産を取得した時点で贈与税が課税されていますので、さらに相続税を課税すると二重課税になってしまいます。そこで、この適用があった場合には、「贈与税額控除」によって、税負担の調整が行われます。

相続税法の特徴である一税法二税目が顕著に表れている部分であります。




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