債務控除とは?
相続税を計算する上で、被相続人が生前に有していた借入金などや葬式費用も控除することができます。
具体的には下記の通りです。
◆債務控除
相続税では権利(積極財産)の価額から義務(消極財産)の全額を控除した正味財産課税の方式を採っています。この消極財産(債務)の金額を控除する制度が「債務控除」です。 しかし、どのような債務でも控除できるわけではなく、一部控除できない債務もあるので注意が必要です。
控除できる債務➡銀行などからの借入金、事業上の買掛金や未払金、固定資産税などの租税公課、準確定申告に係る所得税、治療費や入院費の未払金など。
控除できない債務➡墓地や仏壇などの未払金・遺言執行費用・保証債務など。
◆葬式費用
葬式費用は、一般的に相続財産から支払われていますので、控除が認められていますが、葬式は宗教や地域によって流儀は様々であること、また、その費用の中身も様々です。そこで、相続税では、具体例を挙げて控除できる葬式費用と控除できない葬式費用とを区別しています。
葬式費用となるもの➡葬式費用、通夜費用、お寺へのお布施、会場借り上げ費用、通夜の飲食代など。
葬式費用とならないもの➡香典返し費用、法令に要する費用、墓地購入費用、遺体解剖費用など。