課税されない財産って?
相続人からの財産全てについて、相続税が課税されるのかといいますとそうではありません。
具体的には下記のもの等が非課税財産として相続税法12条に規定されています。
◆墓地等(墓地・仏壇・仏具など)
相続税法では、墓地や仏壇などは相続税法の非課税財産としています。これは、民法において「系譜・祭具・墳墓などの祭祀財産は、その祭祀を主宰すべき者が承継する。」とし、一般の相続財産とは別扱いにしていることとの調整によるものです。また、これらのものは、日常礼拝の用に供されているものであり、国民感情の面からも課税することは適当ではありません。ただし、これらのものを投資の対象や個人のコレクションとして所有している場合には非課税の適用はされないこととなっていますので注意が必要です。
※墓地等 所有目的が日常礼拝の用➡非課税
〃 が投資の対象➡課税
◆生命保険金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)
被相続人の死亡により遺族が取得する生命保険金は、一家の大黒柱に万一のことがあった場合を想定して加入する例がほとんどですから、その支払われた保険金の全額に課税することは適当ではありません。そこで一定の金額を非課税としています。
◆退職手当金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)
被相続人に支給されるべきであった退職手当金も生命保険金と同様に遺族の生活保障という観点から一定の金額が非課税とされています。なお、非課税とされる金額は、「生命保険金のうち一定額の非課税」と同様の計算式により求めます。
例えば 父(被相続人)、母・長男・次男(相続人)で、父の生命保険金2,500万円のうち1,500万円を母、1,000万円を長男が相続したケース。 まず、非課税限度額の計算➡500万円×3人(母・長男・次男)=1,500万円 そして、計算された非課税限度額を保険金の取得した母と長男に取得保険金額の割合で案分します。