みなし相続・遺贈財産って?
みなし相続・遺贈財産とは? 相続人が被相続人から直接取得した財産ではないですが、相続税法上は生命保険金や退職手当金を相続・遺贈財産とみなします。
◆生命保険金
相続又は遺贈により取得したものとみなされる生命保険金とは、被保険者(保険を掛けられた人)である被相続人が死亡し、保険事故が発生したことにより保険金受取人である相続人が取得する死亡保険金をいいます。 この場合、その保険契約の保険料負担者及び保険金受取人の関係により課税される税金の種類が異なります。
※生命保険金の課税については、保険金受取人と保険料負担者の関係により税金の種類が異なります。
◆退職手当金
相続又は遺贈により取得したものとみなされる退職手当金とは、被相続人が会社在職中に死亡したことにより、被相続人に支給されるべきであった退職金が遺族に直接支給された場合をいいます。この場合、その退職金を取得した人に対して相続税の課税が行われることとなります。
※被相続人に支給されるべきであった退職金を相続人が直接取得した場合をいいます。
例えば、夫が亡くなったことにより妻が保険金1,000万円を取得した。
保険料負担者の負担割合 夫 1/2
妻 1/4
子 1/4
課税金額と税金の種類
1,000万円×1/2=500万円 相続税 亡くなった夫が負担していた保険料に相当する保険金
1,000万円×1/4=250万円 所得税 妻が負担していた分に相当する保険金は一時所得
1,000万円×1/4=250万円 贈与税 子から妻への贈与