どんな財産に課税されるの?

亡くなった人の財産のうちどんな財産に税金がかかるのでしょうか?そして、相続税の対象となる課税価格計算の流れとは?

◆課税される財産
相続税の課税財産には、被相続人が死亡した時点で持っていた財産である不動産や金商品などの民法上の相続・遺贈財産のほかに、被相続人が死亡した時にもっていたものではありませんが、被相続人の死亡により支払われる生命保険金や退職手当金などのみなし相続・遺贈財産も含まれます。
※相続税が課税される財産は民法上の相続・遺贈財産以外にみなし相続・遺贈財産もふくまれます。

◆課税されない財産
相続税の課税財産に該当していても、財産の性格や財産を取得した人の生活保障、社会福祉、国民感情などを考慮すると課税することがなじまないものがあります。この財産については非課税財産として課税しないこととされています。
※相続税の課税財産であっても一定の財産については非課税財産とされています。

◆控除される金額
相続税では被相続人の生前における借入金や未払金などの債務も相続人が承継することとされています。そこで、相続税を課税する場合において、その債務の金額を控除することとしています。また、葬式費用は本来遺族が負担するもので被相続人の債務ではありませんが、人の死亡に葬式はつきものですし、その費用は一般的には相続財産から支払われますので、控除が認められています。
※相続税は正味財産で課税されるため、被相続人の債務を控除することとしている。

◆生前贈与加算
生前贈与加算とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を相続税の課税価格にプラスするものです。 つまり、生前に贈与されすでに贈与税の課税を受けている財産に再度相続税の課税を行おうとするものです。これは、生前に贈与された財産であっても本来は主たる相続税の課税をしたほうがよいという考え方によるものになります。
なお、この贈与財産については、生前に贈与税が課税されているので、さらに相続税を課税すると二重課税となってしまうので、「贈与税額控除」という規定により税額の調整が行われます。

◆課税価格
相続税の課税価格の流れは下図になります。

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