どれだけ財産がもらえるの?
相続が発生し、誰が相続人になれるのかが分かると、、、次に相続人のうち誰がどの位財産をもらう権利があるのか?という疑問が出てくると思います。
◆相続分の概要
被相続人の相続人となる人が1人の場合には、その人が被相続人の財産をすべて引き継ぐことになるので特に問題ありません。
しかし、相続人となる人が複数人いる場合には各相続人がどれだけ財産を取得できるのかが問題になります。
この割合については民法で定められていて、「相続分」といいます。簡単にいうと、被相続人からの財産の承継割合のことです。
◆民法に規定する相続分
相続分は配偶者相続人と血族相続人の組み合わせによって、下記のようになります。
なお、この相続分は、各相続人が必ず従うべきものではなく、あくまでも目安となるものです。実際には、相続人間で話し合い(遺産分割協議)により各相続人が有する財産を決めることとなります。
※子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、その人数で上記の相続分を等分します。
例えば、父(被相続人)が亡くなり、相続人が母(配偶者)、子A、子Bの場合。
相続分は母1/2
子A 1/2×1/2=1/4
子B 〃 となります。