相続人になれる人って?
◆相続人になれる人って?
相続人になれる人は、一定の親族関係にある人です。
具体的には民法で定められていて、配偶者相続人と血族相続人の2つに大別されており、両者が同順位で相続人になれる人とされています。
◆配偶者相続人とは?
配偶者相続人とは、相続開始の時において被相続人と正式な婚姻関係にある人をいいます。したがって、内縁関係にある人や離婚した人は相続人になることはできません。
◆血族相続人とは?
血族相続人とは、被相続人と血族関係がある人をいいます。
しかし、被相続人と血族関係を有する人はたくさんいますので、下記の順位により相続人になれる人を定めています。
① 第1順位 被相続人の子又はその代襲相続人
② 第2順位 被相続人に子がいない場合には、被相続人の父母
③ 第3順位 被相続人に子及び父母がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹又はその代襲相続人
※被相続人の子であれば、実子、養子問わずに相続人となれる。
◆代襲相続人とは? 被相続人の相続開始以前に、本来であれば相続人となるべき子が死亡している場合はその子に代わって孫が相続人となります。これを代襲相続といい、この場合の孫を代襲相続人といいます。
この代襲相続は上記の第1順位の他に第3順位にも認められており、兄弟姉妹の死亡により、甥や姪が代襲相続人となります。
※1代襲原因には、相続人の死亡以外にも欠格、廃除がある。放棄は代襲原因とはならない。
※2 第二順位には代襲制度がない。
◆相続人の組み合わせ 相続人の組み合わせは下記の7通り。
① 配偶者と子
② 配偶者と父母
③ 配偶者と兄弟姉妹
④ 配偶者のみ
⑤ 子のみ
⑥ 父母のみ
⑦ 兄弟姉妹のみ