相続人となれない人って?
◆相続人となれない人
相続人となれる立場の人であっても、相続開始以前に死亡したり、下記に掲げる人は相続人となることはできません。
※被相続人の「配偶者の父母」や被相続人の「子の配偶者」などの姻族関係にある人は、血族関係にないため、血族相続人として相続人となることはできません。
① 相続人の欠格事由に該当する人
欠格事由とは、故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある人を殺害、殺害しようとして刑を受けた人をいいます。このように相続に関して不正に利益を得ようとした人は、民法の規定により相続人となれません。
② 推定相続人から廃除された人 被相続人に対して虐待もしくは重大な屈辱を加えたとき又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人が家庭裁判所に請求して推定相続人から廃除し相続権をなくすことが可能です。
※推定相続人とは、将来相続人となる地位を有している人のこといいます。
③ 相続の放棄をしている 被相続人の死亡により相続人が相続する財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もあります。
そこで、例えばプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きいとき等、相続をしたくないときは、相続の放棄をすることができます。
◆相続人と法定相続人 相続税法においては、相続人と法定相続人が規定されており、下記が両者の違いです。
① 相続人➡相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない相続人
② 法定相続人➡相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人