相続税・贈与税とは?

◆なぜ相続税を課税するのか?

個人は、毎年の所得(もうけ)に対して所得税を支払うことになっています。
そして、その支払った後の残り部分を生活費などの消費に回し、それでもなお残った部分を財産として貯金等をします。そして、相続税はこの蓄積された財産をその人の死亡の機会に課税をしようとするものです。

では、なぜ相続税が課税されるのでしょうか?これには色々な考え方がありますが、ここでは代表的なものを2つ挙げておきます。

【所得税課税の精算】 個人の毎年の所得(もうけ)には所得税が課税されますが、そのすべての所得に対して課税されているわけではありませんので、人が死亡した時点でその清算を行うという考え方。

【富の再分配】 国民は本来経済的に平等であることが望ましいため、少数の人に富が集中することは望ましくないと考え、人が死亡した機会にその富の一部を税金として徴収し、それを社会に還元していくという考え方。

◆なぜ贈与税を課税するのか?
相続税は、ある人が死亡した時点におけるその死亡した人の遺産に課税するものですので、その死亡した人が生前に子供などに贈与すれば、その贈与した財産には相続税は課税できないという問題が生じてしまいます。そこで、生前の贈与財産に対して贈与税を課税することにより、相続税を補完するというものです。

◆相続税と贈与税の特徴とは?

相続税は人が死亡した時にその死亡した人からもらった財産に課税されます。
一方、贈与税は親が生前に子供などに財産をあげた時にそのあげた財産に着目して課税されます。
また、両者に共通しているのは、原則としてタダで財産をもらった人に課税されるということです。

◆相続税が課税される2つのパターンとは?
相続税が課税される財産には相続により取得した財産だけではなく、遺贈により取得した財産も含まれます。
遺贈とは、遺言書に基づく財産の取得であり、相続による財産の取得よりも優先がされます。
これは「人は私有財産を自由に処分することができる」という考え方によるものであり、死亡した人の最後の意思を尊重しようという考え方によるものです。

◆課税原因とは?
・相続税の課税原因
相続による財産の取得➡遺産分割協議書
遺贈による財産の取得➡遺言書
・贈与税の課税原因➡贈与契約書

◆相続税法(相続税・贈与税)と所得税法の体系とは?
贈与税は相続税の課税逃れ防止(補完する)という位置づけ
相続税は所得税の後払い(補完)するという位置づけ
所得税は国税の根幹という位置づけ。

これから少しずつ相続税法についても書いて行きたいと思います。

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