利子所得
所得税の利子所得について書きます。
1.利子所得になるもの
(1) 公社債の利子➡国債、地方債及び社債をいい、社債には会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。
※学校債、組合債の利子➡雑所得
(2) 預貯金の利子➡預金、貯金のほか、労働者の勤務先預け金(社内預金)。
(3) 合同運用信託の収益の分配➡金銭信託で、多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの。
(4) 公社債投資信託の収益の分配➡証券投資信託のうち、信託財産を公社債に運用するもので、株式や出資には運用しないもの。
(5) 公募公社債等運用投資信託の収益の分配➡証券投資信託以外の投資信託のうち信託財産を公社債等に運用するもので、公募により募集されるものをいう。
★投資信託の概要 投資信託のうち信託財産の50%超を有価証券に投資するorしない
する➡証券投資信託➡公社債投資信託➡利子所得
する➡〃 ➡株式等証券投資信託➡配当所得
しない➡証券投資信託以外の投資信託➡利子所得
2.所得金額
※収入金額=利子所得の金額
※収入金額=手取金額+※1源泉徴収税額
※1源泉徴収税額=所得税が15%+復興特別所得税=所得税の2.1%+※2住民税5%
※2住民税部分は利子割ですが、利子割が廃止されたのは法人のみとなります。
1の(2)と(3)に係る利子所得は源泉分離課税で、源泉徴収されて課税関係は完結します。
本法(一般法)では総合課税ですが、措置法(特別法)によって源泉分離課税とされているため、措置法優先となります。
3.利子所得にならないもの
利子所得に該当するものは、金融機関が取り扱っているものである5つの限定列挙になります。
ですので、利子であっても次のようなものは利子所得にはなりません。
(1) 友人に対する貸付金の利子➡雑所得
(2) 取引先・従業員に対する貸付金の利子➡事業所得(事業付随収入)
(3) 貸金業者の貸金の利子➡事業所得
私が実務で遭遇したのは、(2)の預貯金の利子のみです。が、源泉分離ですので、確定申告も必要ないですね。