栄養ドリンク!

いきなりですが、皆さんは「栄養ドリンク」を購入されたことはあるでしょうか。

製薬会社、飲料メーカー等から様々な種類の栄養ドリンクが販売されております。

私は新商品が出たりすると、試しに買って仕事への活力と疲労回復を願って飲んでいますが。笑

この何気なく飲んでいるこの栄養ドリンクですが、「医薬品」、「医薬部外品」、「清涼飲料水」などの種類に分かれているのはご存知でしょうか。

実はこの種類によって、平成31年10月1日からの消費税増税と共に導入される軽減税率が関係してきます。

軽減税率が適用される飲食料品については「食品表示法に規定する食料品(酒類を除く)と定義されており、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する「医薬品」や「医薬部外品」等は対象外とされています。

したがって、同じ栄養ドリンクでも「医薬品」や「医薬部外品」と表記のある商品は標準税率の10%、清涼飲料水と表記のある商品は軽減税率8%が適用されることになります。

少し細かいですが、そのような内容もあるので書かせていただきました。

個人的には、しばらくしたらこの栄養ドリンクは清涼飲料水だから8%だ!と考えなくなるような気がします。笑

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