ふるさと納税

少し前からCM等でもふるさと納税というフレーズをお聞きする機会も多いかと思います。
2千円の負担で各地の名産品を返礼品として受け取れる!とってもお得!というイメージが強いのではないでしょうか。
こちらについて見落としがちな部分を少しご説明したいと思います。実はこのふるさと納税により受け取った返礼品については、金額によっては一時所得として確定申告が必要になるケースがあるというのはご存知でしょうか。平成29年4月に総務省が全国の自治体に対して行った返礼割合3割以下とする旨の通知を根拠に、一般的に寄付金の3割が返礼品の時価とされとおりますが、全国の自治体が統一的に寄付額の3割としているわけではなく、自治体によっては寄付金の額の3割を超える返礼品を採用しているところも多くあるようです。
地方創生という背景から創設されたふるさと納税ですが、より多くの寄付金を集めたい各自治体が競争しているという毛色が強くなっている印象です。さて、冒頭に書かせていただいた返礼品が一時所得になるという部分ですが、所得税法上は、一時所得が50万円を超えると確定申告が必要になります。と言いますのも一時所得には特別控除額が50万円ありますので、これを超えた収入金額がある場合に申告をする必要がございます。本来は寄付先の自治体に返礼品の時価を問い合わせて、一時所得を計算する際の総収入金額を把握する必要がございます。
しかし、実務的には寄付先ごとに自治体に問い合わせて返礼品の時価を確認するということはほとんどありません。少なくとも私の勤めている税理士法人では、そのような対応をされている方はおりません。したがいまして、私の中では寄付金の額が50万円を超えるお客様に対して、上記考え方のアンテナを張る必要があると考えております。色々と書いてきましたが、今年も残りわずかです。
返礼品を囲んで年末年始をのんびりと過ごしたいと思う今日この頃です。

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